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石綿(アスベスト)の法改正に必要な資格(元請事業者用)

小倉です。

今回、石綿(アスベスト)の法律が変更になり、2022年4月1日以降に着工する工事から法律が適用されております。

(調査に関する資格のみ記載しております。)

内容は、とても厳しいものとなり、施工業者(元請事業者)は、工事の規模や請負金額にかかわらず、事前に法令に基づく石綿の事前調査を行う事が義務になりました。

調査対象は、躯体の解体や外壁の改修はもちろん、各種設備工事も含まれておりますので、エアコンの更新工事の際も事前調査を行う義務が生じます。

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AEDとロープ高所作業

小倉です。

ひょんな事からAEDが手に入りました。

ロープ高所作業を行っていますので、AEDが欲しかったんです……

でも高価過ぎて今まで手がでませんでした。

といっても本音はフルAEDが欲しいですが、、、贅沢ですね。

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胴ベルト型安全帯の使用期限に関して(一本吊り)追記

小倉です。

前回、墜落制止用器具に関して、旧規格の一本吊り胴ベルト型(経過措置により墜落制止用器具と見なされる)は、規格も高さ制限も関係なく使用できると記載しましたが、いつまで使用できるのか期日を記載していませんでしたので追記します。

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