小倉です。
前回、墜落制止用器具に関して、旧規格の一本吊り胴ベルト型(経過措置により墜落制止用器具と見なされる)は、規格も高さ制限も関係なく使用できると記載しましたが、いつまで使用できるのか期日を記載していませんでしたので追記します。
2022年1月1日までは、旧規格の一本吊り胴ベルト型であれば6.75mを超えての使用も可能です。
2022年1月2日以降は、全ての旧規格の墜落制止用器具は、一本吊り胴ベルト型もフルハーネス型(ランヤード含む)も使用できなくなります。
ちなみに、新規格の墜落制止用器具は2019年2月1日から高さ制限が適用されていますので、一本吊り胴ベルト型は6.75mを超えて使用できません。
旧規格の一本吊り胴ベルト型は2022年1月1日まで、6.75mを超えて使用できるが、新規格の一本吊り胴ベルト型は、2019年2月1日より6.75mを超えて使用できないということです。
新規格のフルハーネス型であればどこでも使用できますので、上記のような問題を気にする必要はありません。
ただ、フルハーネスを着用したからと言って安全ではありません。
何でもそうですが、使い方を誤れば重大事故や死亡事故につながります。
着用方法やセルフレスキューの方法を学んで、安全にお使い下さい。
それでは本日はこの辺で。
皆様、ご安全に!!