小倉です。
表は、協会がフルハーネス特別教育の際に使用しているもので、ヨーロッパと日本の考え方の違いについて書かれています。
協会宛てによくくる質問なんですが、「一本吊り胴ベルト型の安全帯(墜落制止用器具)は、2019年2月1日を超えてもロープ高所作業に使用して良いのか」と。
以下、「厚生労働省の墜落制止用器具に係る質疑応答集」です。
法的には、経過措置により2022年1月1日まで、旧型の墜落制止用器具(1本吊り胴ベルト型)は使用可能です。
更に、新規格であれば、2022年1月2日を超えて使用する事も可能です。
しかし、法律にも記載がありますように、高所作業時に身につけるものは「原則フルハーネス」です。
言い換えれば、本来はフルハーネスを着用すべきだが、フルハーネスを購入するお金のない方へ、今ある身体保持器具と一本吊り胴ベルト型を使用しても良いと言っています。
フルハーネスと胴ベルト型のどちらが安全か、言うまでもありません。
フルハーネスを使用していない従業員の方へ「あなたの命の値段はフルハーネス1着分より安いのですか」
フルハーネスを使用させていない経営者の方へ「あなたの会社を支えてくれている従業員の命の値段は、フルハーネス1着分より安いのですか」と問いたいです。
僕が従業員なら、会社にフルハーネスの購入をせまり、レスキュー講習を受けさせてもらいます。
僕が経営者なら、従業員にフルハーネスを与え若しくは購入する資金を援助し、レスキュー講習を行う若しくは受けさせます。
自分の命そして仲間の命を守れるのは自分と仲間達です。
人間は、心臓が止まれば(心室細動の状態)、3分以内に心臓へ酸素を送らなければ心臓は二度と動きだしません。
仮に心臓が動いていたとしても、フルハーネスに吊られた状態で意識を失えば、15分から30分で死亡します。
セルフレスキューの話しはまた今度にしますが、ロープ高所作業に限らず、全ての高所作業時にフルハーネスが着用され、ヨーロッパのようにセルフレスキュー講習が特別教育に組み込まれるように願ってやみません。
それでは本日はこの辺で。
皆様、ご安全に!!