小倉です。
今回、石綿(アスベスト)の法律が変更になり、2022年4月1日以降に着工する工事から法律が適用されております。
(調査に関する資格のみ記載しております。)
内容は、とても厳しいものとなり、施工業者(元請事業者)は、工事の規模や請負金額にかかわらず、事前に法令に基づく石綿の事前調査を行う事が義務になりました。
調査対象は、躯体の解体や外壁の改修はもちろん、各種設備工事も含まれておりますので、エアコンの更新工事の際も事前調査を行う義務が生じます。
以下、厚生労働省のWEBサイトです。
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/point/
以下、法令の内容を抜粋します。
●施工業者(元請事業者)は、建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際は、工事の規模、請負金額に
かかわらず、事前に法令に基づく石綿(アスベスト)の使用の有無の調査(事前調査)を行う義務が
あります。
更に、床面積80㎡以上または請負金額が100万円以上の場合は、監督署(自治体)への報告が義務となっております。
●建築物の事前調査は、建築物石綿含有建材調査者または日本アスベスト調査診断協会の登録者が行う義務があります。
資格取得のための講習は、建築物石綿含有建材調査者講習といい、3つに分かれております。
1.「一般建築物石綿含有建材調査者講習」
2.「一戸建て等建築物石綿含有建材調査者講習」
3.「特定建築物石綿含有建材調査者講習」
以下、厚生労働省のWEBサイトです。
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/course/
講習は、座学と実地に分かれており、座学を2日間(筆記試験あり)、その後に半日の実地研修(口述試験あり)を受講し、試験に合格すれば取得できます。
今後、施工業者(元請事業者)になられる方(会社)は、必ず資格が必要になります。
既に、資格講習は満席の状態ですが、できるだけ迅速な資格取得をお勧めいたします。
それでは本日はこの辺で。皆様、ご安全に!!
小倉